空港ビル内の禁止行為について

【お願い】

空港ビル内の禁止行為について

空港ターミナルビル内及びその敷地内では、以下の行為を禁止しておりますので、皆様のご協力をお願い致します。

  1. 建物、施設、看板等を汚損し、又は損傷させる行為。
  2. ゴミ、廃棄物等不用の物を定められた場所以外へ遺棄し、又は、手荷物その他の物を放置する事。
  3. 正当な理由が無く、刃物、長大な物、その他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込む事。
  4. 爆発物・発火性のある物品、その他危険物、若しくは不潔・悪臭等のある物品を搬入する行為。
  5. デモ、演説、集会、署名運動又は示威行為、その他これらに類する行為。
  6. 指定された喫煙場所以外で喫煙する行為。
  7. 宿泊する行為。
  8. フェンス及びカウンター・ロビーチェア等に上るなどの危険な行為。
  9. 花火、爆竹、クラッカー等を爆発させ、あるいは胴上げ、肩車などをして大声、奇声を発する行為や、乱暴その他ビル利用者の迷惑となるような行為。
  10. 駐機場に物を投げる等、航空機の運航に支障を来たす行為。
  11. 動物を連れて立入ること。ただし、身体障害者補助犬法に規定する補助犬又はこれと同等の能力を有すると認められる犬及び航空貨物として取り扱われるものを除く。
  12. 前各号の他、空貨ビルの安全、風紀又は秩序を乱しその他、人に迷惑を及ぼす行為をする事

当社の承認を受けた場合を除き、以下の行為も禁止しております。

  1. 立ち入り禁止を表示した場所に立ち入る行為。また、旅客以外の者が旅客専用の制限区域に立ち入る行為。
  2. 看板・旗・幕・印刷物・書面等の掲示、ビラ・チラシ類の配布その他これに類する行為。
  3. 営業としての写真、映画、テレビ等の撮影、録音又は録画を行うために一時的に施設を利用する行為。
  4. 寄付金を募集する行為。
  5. 物品等の販売・配布、その他これらに類する営業行為。
  6. 電蓄、ラジオ、拡声器、楽器等の高音を発するものの設備を設置すること、また、これを操作すること。

石見空港ターミナルビル(株)

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